Basic Anti-Corruption Policy 腐敗防止基本方針

制定年月日 2023年5月8日
最終改正年月日 2023年5月8日
株式会社Glowホールディングス
代表取締役 木村 光明
第1章 総 則

第1条(目的)

この規程は、社会活動を行う企業の重要課題である腐敗の防止に関し、株式会社Glowホールディングス(以下「当会社」という。)の取組みや当会社の役職員が順守すべき事項について、基本的な内容を定めることを目的とする。

第2条(定義)

この規程において使用される用語の定義は、次に定めるとおりとする。

  • (1)

    役職員
    取締役、監査役、正社員、契約社員、パートタイム社員、嘱託社員、その他特殊雇用形態者及び派遣社員をいう。

  • (2)

    公務員等
    国内・国外を問わず、国または地方公共団体若しくはこれに準ずる機関の職に従事する者及びそれに準ずる者(いわゆるみなし公務員を含む。)をいう。

  • (3)

    取引先等
    自然人、法人の別を問わず、当会社と取引関係にある者をいう。

  • (4)

    腐敗
    公務員等との間における贈答・供応、接待、賄賂の供与、申し込み又は約束、取引先等からの適正な範囲を超える贈答品、飲食物等の授受、キックバックなど、相手方の公的又はビジネス上の立場での行動又は意思決定に影響を与えることを目的として行うあらゆる形態の利益の授受のことをいう。

  • (5)

    不正な利益等
    法令及び社会通念に照らして、不正又は不適切な贈与、接待、その他あらゆる形態の利益のことをいう。

  • (6)

    ファシリテーションペイメント
    行政サービスにかかる手続き等の円滑化を目的とした、法令等に根拠を有しない金銭の支払いのことをいう。

第3条(適用範囲)

この規程は、当会社の役職員に適用する。

第2章 組織及び体制

第4条(基本構造)

当会社における腐敗防止は、代表取締役が全体を統括しつつ、各部門が自律的に管理、推進及び実践することを基本とする。

第5条(腐敗防止に関する業務執行体制)

  • (1)

    各部門長は、各部門における腐敗行為に関するリスクの把握及び管理、本規程の周知徹底および遵守、並びに腐敗行為への対処及び再発防止を管掌し、それらが適切に実施される体制を整備する責任を負う。

  • (2)

    役職員は、自己の所属部門における腐敗行為又はその恐れのある行為を認知した時は、この規程に定める方法による場合を除くほか、部門長に対してその旨を報告しなければならない。

  • (3)

    各部門長は、前項の報告を受けたとき、又は自ら直接若しくはその他の経路により腐敗行為、又はその恐れのある行為を認知したときは、遅滞なく事実確認の上、代表取締役と協議の上、是正措置を実施し、原因分析を行い、再発防止措置を講じなければならない。

第6条(監督)

腐敗行為に関連して発生した事故及びこれに対する対策の実施については、代表取締役の監督に服する。

第2章 腐敗行為の禁止

第7条(公務員等への利益提供の禁止)

当会社の役職員は、業務の遂行に関連して、国内外の公務員等に対して、日本の国家公務員倫理法、国家公務員倫理規程その他各国の各官公庁等及び定める同種の法律・規程等に抵触する贈答・供応、接待、賄賂の供与、その他の利益の供与を行ってはならない。

第8条(不正な利益等の授受の禁止)

  • (1)

    当会社の役職員は、業務の遂行に関連して、取引先等から、不正な利益等の提供を受けてはならない。

  • (2)

    当会社の役職員は、業務の遂行に関連して、取引先等に対して、不正な利益等を提供してはならない。

  • (3)

    前2項に関し、取引先等との間で贈与、接待、その他の利益の授受が発生する場合には、部門長に事前に金額、相手先、参加人数、参加者、授受利益の内容について報告し、部門長の承認を得なければならない。なお、部門長は、承認にあたり事前に代表取締役と協議を行う。

  • (4)

    各部門は、前項に基づいて取引先等に対して贈与、接待、その他の利益等の授受を行った場合には、その内容について遅滞なく部門長に報告するものとする。

第9条(政治献金等の禁止)

  • (1)

    当会社の役職員は、政治・行政の関係者(議員、政治団体、政党及び公職の候補者を含むがこれらに限られない。以下同じ。)、監督官庁及びそれらに準じる者に対して、法令や社会通念に照らして違法、不正又は不適切な寄付、献金を行ってはならない。

  • (2)

    前項に関し、政治・行政の関係者、監督官庁及びそれらに準じる者に対する寄付・献金を行う場合には、相手先、目的、金額を特定し、信用調査を行ったうえで代表取締役の決定を経て実施するものとする。

第10条(寄付等の対応)

当会社の役職員は、地域社会、慈善団体、その他非営利団体に対して行う寄付や、教育、社会貢献、その他の合法的な事業に対して行う出資については、相手先、目的、金額を特定し、代表取締役の決定を経て、実施するものとする。

第11条(ファシリテーションペイメントの対応)

国内外を問わず、行政機関又はこれに準じる機関に対して、ファシリテーションペイメントを行う場合には、役職員は、ファシリテーションペイメントの合法性を確認したうえで、代表取締役の決定を経て実施するものとする。

第4章 対応施策

第12条(教育・研修)

代表取締役は、必要に応じ役職員を対象とした基本方針の理解促進、意識の向上、腐敗防止施策の実践を図るための教育・研修計画を策定し実施する。

第13条(措置命令)

代表取締役又は各部門長は、腐敗防止に関し緊急の必要がある場合、役職員に対して必要な措置を命ずることができる。なお、各部門長が措置命令を行った場合には、その内容について代表取締役に対して遅滞なく報告するものとする。

附 則

第1条(改 廃)

本規程は、管理部が所管し、その改廃は代表取締役の決定による。

第2条(施 行)

この規程は2023年5月8日に制定し、2023年5月15日より施行する。